FAQ

よくある質問

全体的なことについて

相談料はかかりますか?

初回のご相談は、原則無料で対応しております。

対応エリアはどこですか?

岩国市内全域、和木町、大竹市、柳井市、周防大島町、下松市、周南市。
遠方の方は、事前に当事務所にご相談ください。

休日に依頼は可能ですか?

営業時間外も対応可能ですので、急ぎの際はご相談ください。

出張の対応はありますか?

ご来所が難しいようであれば、こちらからお伺いできますので、事前にご相談ください。
岩国市近郊であれば、出張費用も不要です。

相談したことが外部に漏れるなどはありますか?

相談した内容が外に漏れることはございません。
秘密保持義務がございます。司法書士が正当な理由なく業務上取り扱った秘密を他に漏らすことはございません。

すでに他の司法書士事務所に依頼したことは相談可能ですか?

可能です。当事務所独自の手続きや費用のご提案は承っております。
ただ、他の事務所の対応について意見を求めることや他の司法書士とのトラブルに関するご相談は承ることはできません。

相続について

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

令和6年4月1日以降は、同日から3年以内、または、不動産の相続を知ってから3年以内の、いずれか遅い日までにする必要があります。正当な理由無く期限内に相続登記を申請しない時は過料が課される恐れがありますので気を付けてください。

相続登記の費用はいくらですか?

費用は大きく分けると実費と司法書士報酬の2種類です。
主な実費は登記にかかる税金と戸籍代です。

  • 登記の税金:固定資産税評価額×0.4%(評価額が1,000万円なら4万円)
  • 戸籍代:戸籍謄本が1通450円、除籍・原戸籍謄本が1通750円

司法書士報酬については事案によって異なるため一概には言えないのですが、一般的な相続関係ですと税込で概ね8万円~9万円程度でしょうか。大雑把なご説明ですが、相続登記の報酬はいろんな要素を考慮して計算しますから、すぐに見積もることが難しいのです。
費用についてはご依頼の前にしっかりご説明しますので、説明を聞いた上で依頼するか否かを決めていただければよいと思います。
なるべく安くお願いしたいとお考えの方は、必要となる書類をできる限りご自身でお集めいただくとよいでしょう。

相続登記をお願いしたいが、何か資料がいりますか?

ある程度の必要書類はこちらでも収集できますが、以下のものは必ずお持ちください。

  • ご依頼者様の身分証明書(運転免許証など)
  • お亡くなりになった方の本籍や戸籍の筆頭者がわかる資料(死亡の記載のある戸籍謄本など)
  • 相続不動産の確認ができるもの(固定資産税の納税通知書や評価証明書、権利書など)

ご不明な点がございましたら事前にご連絡ください。
上記は最初に必要となる書類です。他にも必要となる書類はありますが、それに関してはご依頼後に、改めてご説明いたします。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何ですか?

代襲相続とは、本来相続人となるべき子どもまたは兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡するなどして相続権を失っている時に、その相続人となるべき人(死亡した子どもまたは兄弟姉妹)の子ども(孫または甥姪)が代わってする相続のことです。

亡くなった親に多額の借金があるのですが?

相続の対象は、不動産や預金などのプラス財産のみならず、借金などのマイナス財産も含まれます。ですから、相続人は支払い義務を負うことになります。
プラス財産よりマイナス財産のほうが多く、負債を相続したくないとお考えであれば、家庭裁判所に対する「相続放棄」手続きを検討してみてください。手続きを行えば、負債を相続することはありません。
ただし、それができるのは原則として、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内です。また相続放棄した場合はプラス財産についても相続する権利を失いますので、注意してください。

「相続放棄」は必ず家庭裁判所が関与します。遺産分割協議にて自己の相続持分を放棄したとしても、それはここで言う「相続放棄」ではありません。
相続人がすでに相続財産の存在を知って処分をしていた時は相続放棄はできません。

相続人の一部に反対する人がいて、遺産分けができません。

遺産分割が成立するためには相続人全員の合意が必要です。反対者が存在する場合は成立することはありません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。

遺産分けをしたいのですが、相続人の中に認知症を患った人がいます。

高齢化にともない、このようなケースは増えています。
遺産分割も契約のひとつですから、各相続人に相応の判断能力があることが前提となります。相応の判断能力とは、自身の行為がどのような結果をもたらすのかが「分かる」能力のことです。それを欠いた場合ですと協議はできません。認知症の程度にもよりますし、協議の内容にもよりますが、判断能力があるか否かの判定には、大変な困難がともないます。
不幸にして認知症に至ってしまわれた相続人の権利を守るために、また後のトラブルを回避するためにも、このような場合、通常は成年後見人制度の利用を検討していただいております。その方の代わりに協議に参加できる立場の人を選ぶための手続きです。

詳しくは「成年後見について」のページをご覧ください。
成年後見
法定後見

亡き父の遺言を見つけたのですが、どうすればよいですか?

その遺言は公正証書遺言でしょうか?自筆証書遺言でしょうか?
公正証書の遺言であれば、原則として遺言内容に従った手続きをとることになります。
自筆証書遺言で、もし封印がしてあれば、勝手に封を開けてはいけません。まずは、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要となります(法務局の遺言書保管制度を利用している場合は「検認」不要です)。
また、遺言で「遺言執行者」が指定してあれば、遺言執行者と連絡をとってください。

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)について教えてください。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役目を与えられた人のことです。必要であれば遺言の中で指定したり、相続開始後に家庭裁判所で選任してもらうことになりますので、常に存在しているわけではありません。ですが遺言は実現されなくては意味のない行為となってしまいますので、大変重要な存在といえます。
遺言執行者を決めてなければ、相続人が遺言の内容を実現することになりますが、煩瑣な手続きを必要としますし、遺言内容によってはスムーズに進まないことも多いのが実情です。
ですからそういった事態があらかじめ予想される場合は、遺言の中で遺言執行者を指定しておくべきでしょう。
遺言執行者には法律上、未成年者や破産者以外の誰でもなることは可能とされておりますが、公平誠実な第三者で、法律にも明るい人がベストといえます。
ただし、法律の専門家に依頼する場合は相応の費用が必要となるでしょうから、その点はご留意ください。

遺留分とはなんですか?

聞きなれない用語かもしれません。「いりゅうぶん」と読みます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産に対する一定割合の権利のことです。簡単に言うと、相続人(兄弟姉妹を除く)が遺産から最低これだけは受け取ることができる割合を示したものです。
遺留分は遺言に優先しますから、たとえ遺言で遺産の分配について決めていたとしても、それが相続人の遺留分に反している場合、相続開始後に修正を余儀なくされる可能性があります。遺言を書く際は注意してください。
相続人が遺留分権を主張するかどうかは、各相続人の判断に任されております。したがって主張がなければ遺留分に反した遺言もそのまま有効となります。とは言うものの後で揉めない遺言をお考えでしょうから、ご事情によっては相続人の遺留分についても十分配慮した遺言内容を検討すべきでしょう。
遺留分の算定にあたっては細かな規定がございますが、ここでは割合のみお示ししておきます。
相続人全体の遺留分割合は、相続人が直系尊属(上の世代)のみの場合は遺産の3分の1、それ以外は2分の1となります。
上記の割合×法定相続分が各相続人の具体的遺留分となります。
ただし兄弟姉妹が相続人となる場合には遺留分はありません。

相続人 遺留分
配偶者のみ 1/2
子どものみ 子ども全体で1/2
尊属のみ 尊属全体で1/3
配偶者と子ども 配偶者1/4
子ども全体で1/4
配偶者と尊属 配偶者2/6
尊属全体で1/6

成年後見について

(法定後見)認知症の親について、後見制度の利用を勧められました。必ず利用しなければならないのでしょうか。

制度の利用は義務ではありません。家族とよく話し合った上で利用するかどうかお決めになればよいと思います。
ですが、後見制度を利用することでしか解決できない問題があるのもまた事実です。そのような問題を抱えておられ、事態を改善したいとお考えであれば、利用を検討すべきと考えます。
制度を利用しないことで最もつらい状況に置かれる人が、認知症となられた親御様ご自身である場合には、特にそう思います。

(法定後見)後見制度を利用することでしかできないこととは何ですか。

認知症高齢者を支える仕組みには様々なものがあります。介護・医療・福祉などの分野で多くの方々がそれぞれの立場でしかできない支援を行っています。
成年後見制度もそのひとつということになりますが、この制度でしかできないこととは、判断力に不安を抱える人の法律的な行為を「代理する」ということだと思います。もちろんこれだけでは無いですし、他にもいろんな表現が可能だと思いますが、端的に言うならそういうことだと私は考えています。

例えば「契約」を考えてください。契約は当事者となる本人自身が行う必要がありますが、当の本人の判断能力が失われてしまった場合には、有効に成立させることはできません。簡易な契約であれば、事実上、家族が代行できたという例もあるとは思いますが、それは法的に見ると、危うい契約ということになります。
契約の内容が重要であればあるほど、社会から、本人自身が行うことを求められますので、大きなお金が動くような契約の場面では、家族が代わりに行うということもできなくなっていきます。

本人自身に契約能力が無い場合、代わりに契約できる人がいるとすれば「代理人」ということになるかもしれません。しかし、代理人となるためには本人から委任を受ける必要があります。委任も契約の一種ですから、その能力を欠いたご本人から委任を受けることはできないのです。

後見制度の法律上の存在理由はその辺りにあるのではないでしょうか?法定後見とは、「本人に代理人をつける」制度に他なりません。委任による代理人ではなく、裁判所の審判によって法律上の代理人となるということなので、成年後見人は「法定代理人」と呼ばれています。後見人が本人に必要な契約を代理して締結することで、本人の生活を支援することが可能となるわけです。

(法定後見)後見人が代理して行う契約とは、具体的にはどんな契約ですか?

裁判所の公表資料が参考になります。後見を利用することとなった理由などが統計となって公表されているのですが、それによりますと、

  • 預貯金などの管理・解約
  • 介護保険契約(施設入所などのため)
  • 身上監護
  • 不動産の処分
  • 相続手続
  • 保険金受取
  • 訴訟手続など
  • その他

などが申立ての動機として挙がっています。つまり、上記に関する契約などを行う必要があったため、後見制度を利用したということです。
この統計は、逆の見方をしますと、例えば本人の「預貯金の管理や解約」をするためには後見制度を利用するしか方法が無かったという風に読むことができないでしょうか?「不動産の処分」や「相続手続」などもまた同様です。
貯金の解約も契約の一種ですし、不動産の処分には売買契約がともなうでしょう。また相続手続きでは遺産分割という契約も絡みます。判断能力が不十分な方について、このような契約を行う必要がある場合は、後見の利用が必要となるということを示しているのではないでしょうか。

(法定後見)成年後見の申立書の作成を依頼したいのですが、司法書士費用はいくらかかりますか?

当事務所の報酬の目安をお示しいたします。

種別 基本報酬額(税込)
後見開始申立書作成報酬 11万円
保佐開始申立書作成報酬 13万2,000円
補助開始申立書作成報酬 13万2,000円

一般的な事案であれば、上記の表のとおりで承っております。収入印紙、切手、戸籍代などの実費は別途必要になりますが、報酬は通常であれば上記がすべてということになります。

(法定後見)鑑定は必ず行われるものですか?

裁判所の公表資料によりますと、令和3年は全体の5%~6%程度です。
鑑定費用は高額(5万~10万円程度)となることが多いので、申立ての際は留意してください。

(法定後見)手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

申立てから審判の告知までということでしたら、私の関わった事件ですと約1~2ヶ月程度ということが多かったです。しかし、ご本人の置かれた状況によっては、申立てまでの準備に時間を要することがあります。事案によりけりですので一概には言えませんが、事前に必要となる書類をしっかり集め、後見人などの候補者として適任者を用意できれば、比較的スムーズに進むと思われます。

(法定後見)母の後見人に、長男の私がなることはできますか?

申立て時に、裁判所に対して、あらかじめ誰を後見人にしたいか希望を伝えることは可能です(後見人になるために特別な資格は要りません)。ただし、最終的には家庭裁判所が決定します。

法律により、後見人になることができないと定められているのは、以下の人です(欠格事由)。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者および直系血族
  5. 行方の知れない者

ですから、あなたが後見人になるためには、最低条件として、上記に該当しないということが必要です。また、この制度は、ご本人のための制度ですから、本人自身もそれを望んでいるということが重要と考えます。ご長男ということですから、ご本人の性格や身の回りのご様子についても、よく知る立場にあると思われますので、欠格事由に該当しないのであれば、後見人に選任される可能性は高いのではないでしょうか。しかし、近年はさまざまな理由から、第三者(専門職など)が後見人などに選任されるケースが増えています。裁判所の公表資料によりますと、平成24年は、親族以外の第三者が後見人などに選任された割合は51.5%となっており、なんと半数を超える状況に至っています。

現在のところ、誰を後見人にするかは、裁判所の専権事項となっています。したがって事情によっては希望どおりの人選がなされないこともあると、留意してください。

(法定後見)親族以外の第三者が後見人に選任されるのは、どんな時ですか?

ケースバイケースと言う他ありませんが、以下の場合などは第三者が選任される可能性があります。

  • 親族間に意見の対立がある時
  • ご本人の保有資産が高額であったり、管理が複雑である時
  • 予想される後見事務の中に、高度な法律問題が含まれる時
  • 候補者となったご親族に、適正な後見事務を行うことが難しい事情がある時
    (健康上の不安、多忙、制度の理解不足など)

ご親族が選任される場合でも、別途、後見監督人が選任されるケースや後見制度支援信託の利用を打診されることがあります。

(法定後見)成年後見人になると、どんな仕事が待っているのですか?

成年後見人の仕事は多岐にわたりますが、大別すると3つです。

  1. 財産管理
  2. 身上監護(生活の維持、医療・介護関係の手続きなど)
  3. 身上監護(生活の維持、医療・介護関係の手続きなど)
  4. 家庭裁判所への報告

財産管理や身上監護を行う中で、本人に契約行為が必要となれば、成年後見人が本人を代理して契約します。各種の手続きを行う際は、ご本人の意向や利益を考えた上で、最善の方法を検討しなければなりません。

特に就任直後は仕事が多くなると思います。まず、ご本人の財産や生活状況などを把握し、家庭裁判所へ報告しなければなりません。また必要に応じて、関係機関に後見人就任を届け出たり、連絡することになるでしょう(金融機関、役所の各担当課、施設・病院など)。財産管理を行うにあたっては、被後見人の財産と、後見人の財産が混在しないように厳格に管理しなくてはなりません。支払った費用については領収書を保管し、収支状況が一覧できるよう、金銭出納簿も作成します。不明な点があったり、どうすればよいか迷った時は、事前に家庭裁判所に相談することが肝要です。

(法定後見)成年後見人の仕事はいつまで続くのですか?

原則として、被後見人(ご本人)がお亡くなりになるまでです。ただし、正当な事由がある時は、家裁の許可を得て辞任することができます。
また、ご本人の能力が回復し、請求により後見開始の審判が取り消された場合なども終了します。

(法定後見)現在、母の成年後見人に就任しています。
この度、家裁から後見事務の報告をするよう指示されましたが、報告の仕方がよくわかりません。

家庭裁判所への報告には、就任時の報告、就任中の定期報告、終了時の報告などがあります。通常は裁判所から報告書の雛形や説明文書が送付されてきますので、手間はかかるものの、さほど難しいことではありません。

ご質問は、おそらく定期報告のことだと思われますが、この場合は主として、後見事務報告書/財産目録/収支予定表の3つの書類を作ることになります。
報告の仕方の詳細まで書くことができませんが、分からないことがあれば裁判所へ相談するとよいでしょう。(もちろん我々司法書士へご相談していただいても結構です。)

要は、ご本人の身上・財産・収支の状況と、それに関して後見人が行った事務を報告すればよいわけです。
ただし、単に状況を紙に書けば足りるということではなく、報告の根拠となった資料を添付する必要もあり、信頼性の高い報告が求められています。
日頃からきちんと帳簿をつけ、領収書や関連書類を保管しておかなければ、満足な報告はできないと考えてください。

家裁への報告を面倒に思われる方もあるかもしれませんが、後見人の重要な職務のひとつと見做されておりますので、決して怠ってはなりません。また、これを行うことは、ご自身が行った後見事務を再チェックする貴重な機会になります。是非今後の後見人活動に役立てていただきたいと思います。